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1 趣 旨

 この実施要領は、海上自衛隊における民間通信教育について、必要な事項を定める。

2 用語の定義

 この通達における用語の定義は、次に示すとおりとする。

(1) 「民間通信教育」とは、民間で実施している通信教育のうち本通達に基づき海上自衛隊において実施するものをいう。

なお、「退職予定隊員の就職援護業務について(通達)」(海幕援護第2964号。2.6.8)に示す職業訓練としての通信教育(以下、「退職予定隊員通信教育」という。)を除く。

(2) 「部隊等」とは、海上幕僚監部並びに海上自衛隊の部隊及び機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊病院を含む。)をいう。

(3) 「受講者」とは、民間通信教育を受講する者をいう。

(4) 「委託業者」とは、民間通信教育の実施を委託され、受講者に通信教育を提供する者をいう。

(5) 「海上自衛隊員」とは、部隊等に勤務する海上自衛官及び自衛官以外の隊員をいう。

(6) 「担当術科学校長」とは、第1、第2、第3及び第4術科学校長のうち、民間通信教育の課目別担当に指定された学校長をいう。

(7) 「志願者」とは、民間通信教育の受講を志願する者をいう。

(8) 「所属長」とは、付表に示す者をいう。

(9) 「公資格」とは、国家試験に合格することによって取得する資格をいう。

(10) 「公的資格」とは、公資格と各種技能審査及び技能検定によって取得することができる社会通念上認められた資格を併せていう。

(11) 「教材」とは、委託業者から民間通信教育のために提供されるテキスト、ガイドブック等をいう。

(12) 「教材受領地」とは、受講者が所属する部隊等又は現に勤務する部隊等の所在地をいう。

(13) 「対象者」とは、志願者の対象範囲の標準をいう。

(14) 「受講終了者」とは、民間通信教育を終了した者をいう。

3 民間通信教育の目的

 民間通信教育は、海上自衛隊員に対し勤務の余暇を利用して、素養及び術科能力を向上させることを目的とする。

4 民間通信教育の課目等

 民間通信教育の課目、担当術科学校長、教育開始日、教育期間、標準教育員数、対象者、関連公的資格等については、各年度ごとに教育開始日の100日前までに海上幕僚監部人事教育部長から通知させる。

5 民間通信教育の志願

(1) 志願者の範囲は、海上自衛隊員とする。

(2) 志願者は、付紙様式第1による民間通信教育志願票(以下、「志願票」という。)に所要事項を記入し、所属長に提出する。

(3) 所属長は、提出された志願票に志願者の受講の必要性、適性、熱意等の所見を付し、教育開始日の70日前までに担当術科学校長に送付する。

なお、所属長は、志願者が民間通信教育の教育期間中に、退職、部隊等以外への異動、海外への出張等受講に支障を来す可能性がある場合は、その旨を志願票の所属長所見欄に記入する。

(4) 志願者は、同一年度中に2課目以上の民間通信教育の受講を志願することはできない。また、退職予定隊員通信教育との併願は認めない。

6 受講者の選考

(1) 海上幕僚監部人事教育部教育課長(以下、「教育課長」という。)は、教育開始日の60日前までに、委託業者を担当術科学校長に通報する。

(2) 担当術科学校長は、送付された志願票により、受講者を選考するとともに、教育員数を決定する。

(3) 担当術科学校長は、課目名、志願者総数及び教育員数並びに受講者の所属、階級、氏名、既取得公資格等及び教材受領地を、教育開始日の45日前までに、教育課長に通報する。

(4) 担当術科学校長は、教育開始日の20日前までに、受講者名及び教材受領地を所属長を通じて本人に通知する。

7 民間通信教育の実施

(1) 教育課長は、委託業者に、受講者の階級、氏名及び教材受領地を通報する。

(2) 受講者は、受領した教材により自習する。

(3) 担当術科学校長は、民間通信教育の円滑な実施のため、必要に応じ、所要の措置を講ずるものとする。

8 受講者の受講中止

(1) 受講者は、心身の重大な故障、その他やむを得ない事由により受講を継続できない場合、受講中止を所属長を経由して担当術科学校長に申請する。

(2) 担当術科学校長は、受講中止の申請を受領し、その事由がやむを得ないものと認められた場合、受講中止の許可を所属長を通じて当該受講者に通知するとともに、委託業者に通報する。

(3) 受講中止を認められた受講者は、再度、同一の民間通信教育受講を志願することができる。

9 受講者の所属変更等

(1) 受講者は、所属変更等がある場合は現所属長に申告し、現所属長は、付紙様式第2による民間通信教育受講者異動届を速やかに担当術科学校長及び新所属長に送付する。

(2) 担当術科学校長は、受講者の教材受領地の変更を伴う所属変更等があった場合、新しい教材受領地を委託業者に通報する。

10 報 告

  担当術科学校長は、民間通信教育の終了時、速やかに次の事項を報告する。

(1) 受講終了者名簿(所属、階級及び氏名)

(2) その他(所見等)

11 そ の 他

(1) 担当術科学校長は、民間通信教育の実施に必要な細部要領を別に定めることができる。

(2) 担当術科学校長は、別に指示するまで受講終了者の名簿を保存するものとする。

(3) 部隊等の長は、受講終了者の公的資格取得のための受験について配慮するものとする。

付 表
所 属 長 の 標 準


隊   員
所 属 長


部隊等の長
直近上位の部隊等の長


海幕に勤務する隊員
各部長、監察官、首席法務官、首席衛生官及び各課長のうち直近上位の者


自艦隊・護艦隊・空団・潜艦隊・教空団・練艦隊・シ通群・海洋群・各護群・訓指群・掃群・各空群・各潜群・情報群・開発群・各教空群の司令部及び補本に勤務する隊員
部隊等の長、幕僚長、首席幕僚及び各部長のうち直近上位の者


各総監部に勤務する隊員
総監及び各部長のうち直近上位の者


自艦隊・空団・潜艦隊・教空団の直轄部隊及び各地隊・練艦隊・シ通群・海洋群・各護群・訓指群・掃群・各空群・各潜群・情報群・開発群・各教空群の各隊(所)に勤務する隊員(11の項の隊員を除く。)
隊(所)の長


自艦隊・護艦隊・各地隊・練艦隊・海洋群・各護群・掃群・各潜群・開発群の直轄自衛艦及び各護隊・各潜隊・1輸隊・1練隊・1練潜隊の自衛艦に勤務する隊員
自衛艦の長


警務隊・情保隊・潜医隊・印刷隊・東音・業務隊に勤務する隊員(11の項の隊員を除く。)
隊の長


各学校に勤務する隊員
学校長、各部長及び各隊長のうち直近上位の者


艦補処・空補処及び総支処に勤務する隊員
処長及び各部長のうち直近上位の者

10
各病院に勤務する隊員
病院長及び各部長のうち直近上位の者

11
船保監分・各警務・各情保隊・横潜訓分・呉掃支分・各警分・各情保分・各基分・船基業分遣・舞空分・舞整補分・仮磁所・各警所・徳連所・南空派に勤務する隊員
隊(所)の長

注:2〜11の項の隊員から部隊等の長は除く。

付紙様式第1

属 紙

付紙様式第1記入要領

1 用紙の大きさは、A4判とする。

2 各欄ごとの記入要領麟

(1) 欄上、志願者が直属の上司に提出する日付で記入

(2) 希望民間通信教育課目名

課目に細目まである場合は、細目まで記入

(3) 所属配置

( )内は、現配置発令年月日を記入

(4) 年 齢

当年度4月1日現在の年齢を記入譲

(5) 認識番号

( )内は、審査記号を記入

(6) 最終学歴

記入例○○高校、法大法学部、防大(電気)

(7) 希望配置等

志願する民間通信教育に関連すると考える配置、訓練、出張等のうち、現在希望しているものを記入

(8) 特 技

特技職名を記入

(9) 既取得公資格等

既に取得している公資格、部内資格及びその他の公的資格のうち、希望する民間通信教育に関連するものを記入

(10) 志願理由

当該民間通信教育が公資格に関連する場合は、その取得希望の有無を含めて記入

(11) 教材受領地

所属する部隊等又は現に勤務する部隊等の所在地のうち、教材の受領に便が良い所を記入