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自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第32条の規定に基づき、ミサイル艇隊の編制に関する訓令を次のように定める。

ミサイル艇隊の編制に関する訓令

第1条 ミサイル艇隊は、ミサイル艇2以上をもって編成する。

第2条 ミサイル艇隊の長は、ミサイル艇隊司令(以下「司令」という。)とする。

2 司令は、2等海佐をもって充てる。

3 司令は、警備隊司令又は防備隊司令の指揮監督を受け、ミサイル艇隊の隊務を統括する。

附 則

この訓令は、平成5年3月22日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この訓令は、平成14年3月25日から施行する。