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1 趣 旨

 技術海曹の採用等の基準に関する達(平成4年海上自衛隊達第26号)(以下「達」という。)別表第1に規定する国家資格等(以下「資格等」という。)を保有又は取得した海曹士について、資格等取得のための努力を評価し、また、資格等取得の奨励及び自己啓発を図る。

2 昇任実施要領

(1) 3等海曹への昇任

ア 昇任資格者

 海士長以下の階級にあって、資格等を昇任手続基準日までに保有又は取得し、かつ、昇任日現在満20歳以上の年齢に達する者

イ 昇任実施要領

 3等海尉以下の階級への昇任試験等の実施要領について(通達)(海幕人第3742号。52.8.19)に定める昇任基準により昇任させることができる。

(2) 2等海曹以上の階級への昇任

ア 昇任資格者

 3等海曹以上の階級にあって、資格等を昇任手続基準日までに保有又は取得し、かつ、昇任日現在達第3条に規定する年齢の基準に達する者

イ 昇任実施要領

 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第29条に定める期間をそれぞれの階級において経過した以後の定期昇任日に、当該資格等に対応する階級まで、准尉及び海曹士の昇任基準について(通達)(海幕人第1774号。5.4.7)に定める昇任基準により昇任させることができる。ただし、該当者が多数存在する場合は、数回に分けて昇任させることができる。

3 資格等の保有又は取得の届け出

 資格等を保有又は取得した者は、速やかにその事実を人事記録に関する達(昭和39年海上自衛隊達第14号)第8条の規定に基づき、任免 権者に届け出なければならない。

4 昇任定数

 任免権者別昇任定数は、一般昇任定数の部とする。